9 秘密の保持と個人情報の保護について
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① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
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① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
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② 個人情報の保護について
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① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
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10 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに救急
医療機関に連絡し、利用者が予め指定する連絡先にも連絡いたします。
11 心身の状況の把握
サービスの提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
12 居宅介護支援事業者等との連携
① サービスの提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
② サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「予防通所介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
③ サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
13 サービス提供の記録
① サービスの実施ごとに、提供の記録を行うこととし、その記録はサービス完結日から5年間保存します。
② 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
14 非常災害対策
① 事業所に災害対策に関する担当者(防災管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。
災害対策に関する担当者(防災管理者)職・氏名:(管理者 乾 みどり)
② 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。
③ 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。
避難訓練実施時期:(毎年1回 9月)
15 衛生管理等
① サービス用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。
② サービスにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じます。
③ 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
16 サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
ア 提供したサービスに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
① 連絡先 :電話 0569-58-4401 FAX 0569-58-4402
② 担当者 :管理者 乾 みどり
③ 受付時間 : 月~金(祝日は除く) 9:00~17:00
④ 担当者不在の場合の対応 当日中に連絡、時間外については留守番電話・転送電話で適切に対応する。
2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
苦情を受付けた場合、苦情内容を正確に苦情処理受付簿に記入し、事業所で定めた次の処理手順に基づき、迅速に対応する。
① 苦情原因の把握・・・当日又は時間帯によっては翌日
利用者宅に訪問し、受付けた苦情内容を確認するとともに、今後の対応や予定を説明し了解を得る。また、速やかに解決を図る旨、伝言する。
サービス提供事業者にかかる事項については、当該事業者から速やかに報告を受ける。
② 検討会の開催
苦情内容の原因を分析するため、関係者の出席のもと、対応策の協議を行う。
③ 改善の実施
利用者に対し、対応策を説明して同意を得る。
改善を速やかに実施し、改善状況を確認する。
(損害を賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を行う。)
④ 解決困難な場合
保険者に連絡し、助言・指導を得て改善を行う。また、解決できない場合には、保険者と協議し、国保連への連絡も検討する。
⑤ 再発防止
同様の苦情、事故が起こらないように苦情処理の内容を記録し、従業者へ周知するとともに、「苦情処理マニュアル」を作成・改善し研修などの機会を通じて、再発防止に努め、サービスの質の向上を目指す。
⑥ 事故発生時の対応等
事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じられるよう、あらかじめ関係機関との対応方法を定め、関係機関に周知して協力を依頼する
(2) 苦情申立の窓口
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【事業者の窓口】
シニアフィットネス・デイサービス 歩きま笑 半田
管理者 乾 みどり
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所 在 地 半田市山代町2-101-1
電話番号 0569-58-4401
受付時間 9時~17時
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【保険者の窓口】
半田市役所
高齢介護課
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所 在 地 半田市東洋町2-1
電話番号 0569-84-0649
受付時間 9時~17時
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【公的団体の窓口】
愛知県国民健康保険団体連合会
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所 在 地 愛知県名古屋市東区泉1-6-5
電話番号 052-971-4165(直通)
受付時間 9時~17時
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17 第三者評価の実施状況
●なし 〇あり (実施日;令和 年 月 日 実施機関 )