シニアフィットネス・デイサービス 歩きま笑

運営規程 総合

シニアフィットネス・デイサービス 歩きま笑 大府・東浦 運営規程

 

(事業の目的)

第1条   株式会社アクティベースが開設するシニアフィットネス・デイサービス 歩きま笑

大府・東浦(以下「事業所」という)が行う指定介護予防通所介護相当サービスの事業(以下「事業」という )の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め 事業所の生活相談員 看護職員及び介護職員等の従業者(以下「従業者」という )が、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、要介護状態にある高齢者(以下「利用者」という )に対し適正な指定介護予防通所介護相当サービスを提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護等日常生活上必要な介護及び機能訓練を行う。

従業者は、事業の提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。

事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

名称 シニアフィットネス・デイサービス 歩きま笑 大府・東浦

所在地 知多郡東浦町大字森岡字上半之木51-4

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

管理者 1名

管理者は、従業者の管理、指定介護予防通所介護相当サービスの利用申込みに係る調整、及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

生活相談員 1名以上

生活相談員は 予防通所介護計画に基づき 利用者の心身の状況を的確に把握し、その利用者が日常生活を営むことができるよう、適切な機能訓練、及び相談援助等の生活指導を行う。

1単位目

介護職員 2名以上 

機能訓練指導員1名以上

看護職員1名以上

 

2単位目

介護職員 2名以上

機能訓練指導員1名以上

看護職員1名以上

 

介護職員は、日常生活上必要な介護を行う。

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。

看護職員は、バイタルチェック等健康状態の確認を行う。口腔機能訓練等を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

営業日は、毎週月曜日から金曜日とする。

但し、国民の祝日、12月28日~1月3日は休日とする。

営業時間は、午前8時30分~午後5時30分までとする。

但し、上記営業時間外でも相談等に応じる体制をとる。

 

(指定介護予防通所介護相当サービスの利用定員)

第6条 指定介護予防通所介護相当サービスの利用定員は

1単位18名(9:00~12:10)

                2単位18名(13:30~16:40)とする。

(事業の内容及び利用料その他の費用の額)

第7条 事業の内容は下記に掲げるとおりとし、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防通所介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防通所介護相当サービスに係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定介護予防通所介護相当サービスに支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

生活指導、相談援助

健康チェック

機能訓練

送迎

前項に定めるもののほか、その他の費用として利用者から次の費用の支払を受けるものとする。

利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用として、通常の事業の実施地域を越えた地点から居宅までの交通費1kmにつき50円徴収する。

おやつ代として270円徴収する。

おむつ代として、1枚200円、パット100円徴収する。

前各号に掲げるもののほか、指定介護予防通所介護相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用については実費を徴収する。

 

前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得る。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は 大府市、東浦町を区域とする。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第9条 利用者は、サービス提供を受ける際には医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を従業者と確認し、心身の状況に応じた適切なサービスを受けることができるよう留意するものとする。

 

(緊急時等における対応方法)

第10条 従業者は、指定介護予防通所介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

 

(非常災害対策)

第11条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第12条 事業者は、虐待の発生を防止するため、次の措置を講ずるものとする。

一 虐待に対する窓口を設置し、責任者を管理者とする。

二 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するととも   

  に、その結果について従業員に周知徹底を図る。

三 虐待を防止するための従業員に対する研修を定期的に(年1回以上)実施する。

四 虐待防止のための指針を整備する。

五 その他虐待防止のために必要な措置

2 事業者は、サービス提供中に、当該当事業所従業員又は養護者(利用者の家族等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(その他運営に関する重要事項)

第13条 事業者は、従業者の資質向上を図るため定期的に研修の機会を設け、勤務体制の整備に努める。

従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を守る旨を雇用契約の内容とする。

事業者は、利用者からの苦情等に対応する窓口を設置し、事業に関する利用者の苦情等に対し迅速に対応する。

この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社アクティベースと事業所管理者との協議 において定めるものとする。

 

 

 

附則

この規程は、令和661日より施行する。

 

お問い合わせ

運営: 株式会社アクティベース
〒474-0037 愛知県東海市高横須賀町上池田8-2 TEL:0562-51-5839 FAX:0562-77-8211

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